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整備管理規定について

整備管理規定について

2020年4月1日から道路運送車両法の改正に伴い、特定整備制度が施行されました。
ADAS(先進運転支援システム)に対応した整備要件が新たに定められたほか、自動運転レベル3以上の自動運転車に搭載された「自動運行装置」も規定された。
改正法では、分解整備を特定整備と改め、「原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造であつて国土交通省令で定めるもの」と定義された。

 

詳細は 国交省HP → 自動車特定整備事業について

          → 特定整備制度概要  (PDF)

          → 整備管理規定(例)(PDF)

                         

 主な変更点

旧:整備管理規定 第3章

  (分解整備)

    第17条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が、道路運送車両法

     第77条でいう分解整備に該当する場合には、必ず自動車分解整備事業者に作業を依頼するものとする。

 

新:整備管理規定 第3章

  (特定整備

    第17条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が、道路運送車両法

     第77条でいう特定整備に該当する場合には、必ず自動車特定整備事業者に作業を依頼するものとする。